(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
第五条
会社は、法第七条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
会社は、法第七条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。