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東京地下鉄株式会社法 第八条 (財務諸表)

平成十四年法律第百八十八号法律
(財務諸表)

第八条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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(創立総会)

会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「東京地下鉄株式会社法附則第六条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

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