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東京地下鉄株式会社法 第九条 (監督)

平成十四年法律第百八十八号法律
(監督)

第九条

会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(会社の成立)
附則

附則第七条の規定により営団が行う出資に係る給付は、附則第十八条の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。

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