(監督)
第九条
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
附則第七条の規定により営団が行う出資に係る給付は、附則第十八条の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。