第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。一第四条第一項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行したとき。二第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。三第六条の規定に違反して、事業計画を提出しなかったとき。四第八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。五第九条第二項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗