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東京地下鉄株式会社法 第十六条

平成十四年法律第百八十八号法律

第十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四条第一項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行したとき。
  2. 第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  3. 第六条の規定に違反して、事業計画を提出しなかったとき。
  4. 第八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  5. 第九条第二項の規定による命令に違反したとき。

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(事業計画についての経過措置)
附則

会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第六条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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