条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
東京地下鉄株式会社法
› 第十七条
東京地下鉄株式会社法 第十七条
平成十四年法律第百八十八号
法律
第十七条
第二条
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び営団の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京地下鉄株式会社法第十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
この条文を参照している条文
東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第2条
← 第十六条
東京地下鉄株式会社法 目次
第十八条(帝都高速度交通営団法の廃止) →