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東京地下鉄株式会社法 第十七条

平成十四年法律第百八十八号法律

第十七条

第二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び営団の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

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