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東京地下鉄株式会社法 第二条 (商号の使用制限)

平成十四年法律第百八十八号法律
(商号の使用制限)

第二条

会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(この法律の廃止その他の必要な措置)

国及び附則第十一条の規定により株式の譲渡を受けた地方公共団体は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)に基づく特殊法人等整理合理化計画の趣旨を踏まえ、この法律の施行の状況を勘案し、できる限り速やかにこの法律の廃止、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。

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