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東京地下鉄株式会社法 第三条 (一般担保)

平成十四年法律第百八十八号法律
(一般担保)

第三条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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(設立委員)

国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

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