(会社の目的及び事業)
第一条
東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。
東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。