(帝都高速度交通営団の解散の登記の嘱託等)
第九条
東京地下鉄株式会社法(以下「法」という。)附則第十三条第一項の規定により帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
東京地下鉄株式会社法(以下「法」という。)附則第十三条第一項の規定により帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。