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東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第九条 (帝都高速度交通営団の解散の登記の嘱託等)

平成十六年政令第四十九号政令
(帝都高速度交通営団の解散の登記の嘱託等)

第九条

東京地下鉄株式会社法(以下「法」という。)附則第十三条第一項の規定により帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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