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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の八 (組合への貸付けに係る利率)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(組合への貸付けに係る利率)

第八十五条の八

第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の規定により連合会が組合に資金の貸付けを行う場合(組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)を除く。)においては、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率による。

2第九条の三第二項第三号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、当該貸付けを行う日の属する年度の四月一日において適用される法第七十五条第三項に規定する基準利率を下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。

3附則第三条第三号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、年四パーセントを下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。

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