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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の七 (組合貸付債権の信託)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(組合貸付債権の信託)

第八十五条の七

連合会は、資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。

2連合会は、前項の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。

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