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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の六 (厚生年金保険経理及び退職等年金経理における損益計算上の整理)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険経理及び退職等年金経理における損益計算上の整理)

第八十五条の六

連合会の厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下この項において「厚生年金保険給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金から減額して、それぞれ整理しなければならない。

2前項の規定は、連合会の退職等年金経理について準用する。この場合において、同項中「法第二十一条第二項第一号ハ」とあるのは「法第二十一条第二項第二号ハ」と、「厚生年金保険給付積立金」とあるのは「退職等年金給付積立金」と読み替えるものとする。

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