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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の五 (運営審議会の会議)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(運営審議会の会議)

第八十五条の五

運営審議会は、連合会の理事長が招集する。

2連合会の理事長は、七人以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。

3運営審議会に議長を置く。議長は、組合員を代表する者以外の者である委員のうちから、委員が選挙する。

4議長は、運営審議会の議事を整理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を行う。

5運営審議会は、前条第一項に掲げる委員が、それぞれ半数以上出席しなければ議事を開くことができない。

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