(運営審議会)
第八十五条の四
法第三十五条第一項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組合員を代表する者である委員及び組合員を代表する者以外の者である委員は、それぞれ八人以内とする。
2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
法第三十五条第一項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組合員を代表する者である委員及び組合員を代表する者以外の者である委員は、それぞれ八人以内とする。
2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。