(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告) 第八十五条の三 連合会は、法第二十一条第二項第二号ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条の三を開く ↗