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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の三 (退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告)

第八十五条の三

連合会は、法第二十一条第二項第二号ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。

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