条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の二 (連合会の業務)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(連合会の業務)

第八十五条の二

第二十一条第二項第一号チに規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。

2第二十一条第二項第二号ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務とする。

e-Gov法令検索で第八十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の二(連合会の業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条(準用規定) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第八十五条の三(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告) →