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国家公務員共済組合法施行令 第三十三条の四 (独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置)

第三十三条の四

旧労働福祉事業団の役員又は職員で平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十五条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。

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