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独立行政法人労働者健康安全機構法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十四年法律第百七十一号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(労働福祉事業団法の廃止)

労働福祉事業団法は、廃止する。

(機構が権利を承継する場合における非課税)
附則

附則第八条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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