(日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置)
第三十三条の五
旧日本道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条の規定の適用を受けていたもの及び旧首都高速道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定の適用があるものとする。