(郵便貯金銀行等の組織の再編成) 第三十四条の二 法附則第二十条の二第二項第三号ニ及び第四号ニに規定する政令で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗