第三十四条の二の二
法附則第二十条の二第二項第三号ニに掲げる組織の再編成後の法人(この項の規定により同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなされる法人を含む。)であつて同号の規定により財務大臣が定めたものが事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割を行つたときは、当該事業の全部若しくは一部を譲り受けた法人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により当該事業を承継した法人を同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなして同号の規定を適用する。
2前項の規定は、法附則第二十条の二第二項第四号ニに掲げる組織の再編成後の法人であつて同号の規定により財務大臣が定めたものについて準用する。