(政令への委任) 第三十九条 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗