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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第三十九条 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(政令への委任)

第三十九条

この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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