(衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
第二十五条
衛視等であつた期間が十五年(新法附則第十三条第二項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 一次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年月数と同日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの
- イ昭和三十四年十月一日前の警察在職年が八年以上である者十二年
- ロ昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年以上八年未満である者十三年
- ハ昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年未満である者十四年
- イ
- 二第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)