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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第二十四条 (衛視等であつた期間の計算の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(衛視等であつた期間の計算の特例)

第二十四条

恩給更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は十分の七に当たる年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、衛視等であつた期間に算入する。

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(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
附則

附則第九十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「改正後施行法」という。)第十三条の二から第十三条の四までの規定並びに附則第九十八条の規定による改正後の昭和六十年国共済改正法附則第十六条第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十八条第二項、第二十九条第三項及び第五十七条の二から第五十七条の四までの規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(改正後施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間、適用しない。

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