(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)
第二十三条
昭和三十四年九月三十日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年十月一日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第一項第二号の規定にかかわらず、第二章から前章まで及び第三十二条の規定を準用する。
2恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年十月一日」と読み替えるものとする。
昭和三十四年九月三十日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年十月一日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第一項第二号の規定にかかわらず、第二章から前章まで及び第三十二条の規定を準用する。
2恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年十月一日」と読み替えるものとする。
改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十九条又は第三十五条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。