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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第四十三条 (国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第四十三条

国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。)である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が国の旧法の規定による退職年金を受ける権利につき国の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、国の施行法の規定によつて消滅した恩給、退隠料又は国の旧法の規定による退職年金はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)」と、第七条第一項第三号から第五号まで及び第十四条第一項の規定中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に掲げる者となつた日)」とし、施行日の前日に国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた更新組合員については、更に、第七条第二項並びに第八条第一項及び第二項中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる者となつた日)」と、第二十一条中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日」とする。

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