条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第六条 (旧法の退職年金等の受給権の取扱)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(旧法の退職年金等の受給権の取扱)

第六条

更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。

2更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

3第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 15 件
(消防職員に関する経過措置)
附則

改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。

2前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。

3第一項の規定により消防職員がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を警察共済組合から承継するものとする。

4消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第二十条第一項第一号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。

5前項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。

6市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都は、第四項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。

(施行法の改正に伴う経過措置)
附則

改正後の施行法第十五条第二項の規定は、昭和三十七年十月分以後の退職年金について適用し、同年九月分以前の退職年金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2改正後の施行法第十五条第三項の規定は、この法律の施行前に給付事由が生じた退職年金についても適用する。

3昭和三十七年九月三十日以前に給付事由が生じた施行法第二十四条に規定する公務による障害年金の同年九月分までの額の算定については、なお従前の例による。

4前三項に定めるもののほか、施行法の改正に伴う経過措置について必要な事項は、政令で定める。

(特例による退職年金の額に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員が退職し、又は死亡した日)が施行日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
附則

更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二及び昭和四十四年法律第九十一号附則第十三条第二項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、附則第四条第二項の規定を準用する。

2前項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年一月分以後適用する。この場合において、同年一月分から同年九月分までの障害年金について同表の規定を適用するときは、同表中「五四五、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「三六六、〇〇〇円」とあるのは「三四五、〇〇〇円」と、「二五四、〇〇〇円」とあるのは「二四二、〇〇〇円」とする。

(任意継続組合員に関する経過措置)
附則

改正後の法第百二十六条の五の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十年八月分以後適用する。

2昭和五十年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年八月分から同年十二月分までの年金については、同条中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、別表中「一、九八四、〇〇〇円」とあるのは「一、八七一、〇〇〇円」と、「一、二八三、〇〇〇円」とあるのは「一、二一四、〇〇〇円」と、「八四四、〇〇〇円」とあるのは「八〇三、〇〇〇円」とする。

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)

組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十二年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

  1. 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金五十八万九千円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
    3. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金二十九万四千五百円
  2. 改正後の法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金二十九万四千五百円
  3. 改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第五項及び第七項において同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十九万四千五百円
    2. 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十二万九百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金十四万七千三百円

2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

  1. 遺族である子が一人いる場合三万六千円
  2. 遺族である子が二人以上いる場合六万円
  3. 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円

3第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

4第一項各号に掲げる年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。

5昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額について、改正後の法第八十八条の五又は第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

  1. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十二万円
  2. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十四万円
  3. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの十六万円

6第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第二項中「前項第三号」とあるのは「第五項」と、第三項中「第一項第三号」とあるのは「第五項」と、「前項第三号」とあるのは「第六項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。

7改正後の法の規定による遺族年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。

8第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)

組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

  1. 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金六十二万二千円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円
    3. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金三十一万千円
  2. 法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金六十二万二千円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金三十一万千円
  3. 法の規定による遺族年金(法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第三項、第六項及び第八項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
    1. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十三万七千九百円
    2. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)二十五万三千四百円
    3. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの十六万九千円
    4. 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十一万千円
    5. 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十三万三千三百円
    6. イからホまでに掲げる年金以外の年金十五万五千五百円

2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

  1. 遺族である子が一人いる場合三万六千円
  2. 遺族である子が二人以上いる場合六万円
  3. 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円

3法の規定による遺族年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。

4第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

5法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に掲げる額に改定する。

6昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

  1. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十六万円
  2. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十七万円
  3. 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの十八万円

7前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

  1. 遺族である子が一人いる場合四万八千円
  2. 遺族である子が二人以上いる場合七万二千円
  3. 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)三万六千円

8法の規定による遺族年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。

9第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その者を第七項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

10第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第三十三条及び別表第一の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。

2昭和五十六年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については同条第一項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、同条第二項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、同表中「三、三七二、八〇〇円」とあるのは「三、三〇二、八〇〇円」と、「二、二八一、八〇〇円」とあるのは「二、二二一、八〇〇円」と、「一、五八一、八〇〇円」とあるのは「一、五三一、八〇〇円」とし、更に同年四月分及び同年五月分の年金については同表の備考二中「二十一万円」とあるのは「十八万円」とする。

(従前の給付等)
附則

この附則に別段の定めがあるもののほか、旧公企体共済法の規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、改正後の法又は第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。

2施行日前に給付事由が生じた旧公企体共済法の規定による給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(費用の負担)

改正後の年金額改定法第十七条第四号の規定は、前二条の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。

(旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)

共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

2共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。

3共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

4前三項の規定により旧公企体長期組合員であつた者に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の旧公企体組合員期間(施行法第四十条第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、施行法第四十五条及び第四十七条の規定の例による。

5前各項に定めるもののほか、旧公企体長期組合員であつた者又はその遺族に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する共済法及び施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
附則

改正後の法附則第二十条の二第五項及び第六項並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る法による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第六条(旧法の退職年金等の受給権の取扱)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の二(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い) 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 目次 第七条(組合員期間の計算の特例) →