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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第五十四条 (更新組合員等であつた者の障害年金の額の改定の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(更新組合員等であつた者の障害年金の額の改定の特例)

第五十四条

附則第五十二条第四項の規定は、障害年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合について準用する。この場合においては、同項中「旧施行法第十一条の規定」とあるのは「旧施行法第二十二条の規定」と、「旧施行法第十一条第六項又は第七項」とあるのは「旧施行法第二十二条第五項において準用する旧施行法第十一条第六項又は第七項」と読み替えるものとする。

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(経過措置に伴う費用の負担)
附則

第二章から第六章まで及び第二十八条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。

2国家公務員共済組合法附則第十八条第一項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。

3日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第七条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを連合会に払い込むものとする。

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