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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第五十三条 (期間計算の方法)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(期間計算の方法)

第五十三条

この法律における給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、新法又はこの法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。ただし、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間の計算は、それぞれ恩給法又は旧法の期間計算の例による。

2新法第百十二条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。

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(更新組合員等であつた者の退職年金の支給停止の特例)

旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員等であつた者で四十五歳以上のものが受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十五条第一項の規定にかかわらず、その額に同号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の五十(その者が五十歳に達した後五十五歳に達するまでの間にあつては百分の七十とし、その者が五十五歳に達した後にあつては百分の百とする。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。

2旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組合員等であつた者が受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十六条の規定にかかわらず、その額に旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、支給の停止は行わない。

3前二項の規定により支給の停止を行わないこととされた退職年金の額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第十五条又は第十六条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。

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