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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第五十五条 (長期給付の決定に関する事務の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(長期給付の決定に関する事務の特例)

第五十五条

連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。

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(更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の額の改定の特例)
附則

附則第五十二条第四項の規定は、更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の受給権者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合(妻である配偶者、子又は孫が七十歳又は六十歳に達した場合を除く。)について準用する。この場合においては、同項中「旧施行法第十一条の規定」とあるのは「旧施行法第三十一条の規定」と、「旧施行法第十一条第六項又は第七項」とあるのは「旧施行法第三十一条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。

2前項の場合において、遺族年金の受給権者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する附則第五十二条第四項の規定を適用するものとする。

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