この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗
更新組合員等であつた者で増加恩給を受ける権利を有していたものに係る遺族年金の額の改定その他遺族年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。