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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第五十六条 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(政令への委任)

第五十六条

この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

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(更新組合員等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)

更新組合員等であつた者で増加恩給を受ける権利を有していたものに係る遺族年金の額の改定その他遺族年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。

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