(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例)
第五十七条
更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第四十二条第三項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額)とする。
- 一旧施行法第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間その年数一年につき恩給法の俸給年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第十七号に規定する恩給法の俸給年額をいい、改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十四条第二項第二号の規定により当該恩給法の俸給年額とみなされたものを含む。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第三十七条第一項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)
- 二旧施行法第七条第一項第二号から第六号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間その年数一年につき旧法の俸給年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第十八号に規定する旧法の俸給年額をいい、改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十四条第二項第二号の規定により当該旧法の俸給年額とみなされたものを含む。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額
2前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。この場合においては、同項第一号中「十七年」とあるのは「二十年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第三十七条第一項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
3前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第一項の規定を適用するものとする。