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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第二十六条 (衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)

第二十六条

第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上である恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

2第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の支給について準用する。

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(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもの(政令で定めるものに限る。)については、機構が負担する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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