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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第二十七条 (再就職者の取扱い)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(再就職者の取扱い)

第二十七条

第二十四条から前条までの規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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