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独立行政法人住宅金融支援機構法 第三条 (名称)

平成十七年法律第八十二号法律
(名称)

第三条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構とする。

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(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)

住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4公庫の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。

5附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「旧公庫法」という。)の規定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例による。

6第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

7第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧公庫法第五条第三項の規定により旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府から出資された金額並びに旧公庫法第二十六条の三第二項及び第三項の規定により当該基金に組み入れられた金額の合計額のうち、第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。

8第六項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

9前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

10第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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