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独立行政法人住宅金融支援機構法 第四条 (機構の目的)

平成十七年法律第八十二号法律
(機構の目的)

第四条

独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

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(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

前条第一項の規定により機構が承継する旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の住宅金融公庫債券に係る債務について政府がした旧公庫法第二十七条の四第一項又は第二項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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