(国庫が負担する俸給以外の給与)
第二十一条
法第十三条第一項の規定により国庫が負担する昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、左に掲げる命令の規定による手当及びこれに相当する手当とする。
- 一旧交通至難の場所に在勤する職員に手当給与の件(大正九年勅令第四百五号)
- 二旧戦時又は事変に際し外国又は南洋群島在勤者等に臨時手当給与の件(昭和十五年勅令第四百一号)
- 三旧臨時手当給与の件(昭和十六年勅令第五百二十号)
- 四旧臨時家族手当給与令(昭和十七年勅令第二百二十一号)
- 五旧戦時勤勉手当給与令(昭和十七年勅令第七百八十二号)
- 六旧勤続手当給与令(昭和十九年勅令第六百六十九号)
- 七旧臨時物価手当給与令(昭和二十年勅令第七百十二号)