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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十二条 (法律第百五十一号附則第七条第二項及び第三項の規定による退職年金等についての減額)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(法律第百五十一号附則第七条第二項及び第三項の規定による退職年金等についての減額)

第十二条

恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)附則第七条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る退職年金、障害年金又は遺族年金について行なうものとし、その減ずる額は、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間(一年未満の端数は、切り捨てる。)一年につき当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の計算の基礎となる俸給の二・七日分(控除期間については、一・五日分)に相当する金額とする。

2法律第百五十一号附則第七条第三項において準用する同条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る共済組合に関する法令の規定による給付について行なうものとし、その減ずる額は、次の各号に規定する金額とする。

  1. 退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定の例により計算した額に相当する金額
  2. 退職一時金、障害一時金又は遺族一時金については、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額の計算の基礎となる俸給日額を共済組合法第四十一条第二項に規定する俸給日額とし、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間を基礎として同項の規定の例により計算した額に相当する金額

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