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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十三条 (恩給法の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(恩給法の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日)

第十三条

元沖縄県又は鹿児島県の有給吏員であつた未帰還職員(法第九条第一項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)は、法第九条第三項の規定により、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとする。

  1. 昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達している場合にあつては、同日
  2. 昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達していない場合にあつては、その十七年に達する日
  3. 昭和二十八年八月一日以後において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達しないで帰国し、又は死亡した場合にあつては、その帰国し、又は死亡した日

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