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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第九条 (逓信共済組合の組合員であつた者の取扱)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(逓信共済組合の組合員であつた者の取扱)

第九条

昭和二十一年一月二十八日において前条第四号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十四年六月一日から昭和二十七年七月三十一日までは共済組合法第二条第一項の規定により電気通信省に設けられた共済組合の組合員たる職員、昭和二十七年八月一日以後は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合の組合員たる職員であつたものとみなし、その他の者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十四年六月一日以後は共済組合法第二条第一項の規定により郵政省に設けられた共済組合の組合員たる職員であつたものとみなす。

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