(共済組合法の適用)
第十条
法第四条の二第一項の規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第四十二条第一項及び第四十五条第一項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師(南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。)の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。
法第四条の二第一項の規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第四十二条第一項及び第四十五条第一項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師(南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。)の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。