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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第八条の三 (共済組合の指定)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(共済組合の指定)

第八条の三

第四条の二第一項に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。

  1. 旧営林局署共済組合令(大正八年勅令第三百六号)に基いて組織された共済組合
  2. 旧刑務共済組合令(昭和十五年勅令第四百八十九号)に基いて組織された共済組合
  3. 旧専売局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十五号)に基いて組織された共済組合
  4. 旧逓信共済組合令(昭和十五年勅令第九百五十号)に基いて組織された共済組合

2第四条の二第一項に規定する政令で定める者は、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第十一条第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定の適用を受ける者とする。

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