第百六十九条 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。2会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗