条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百四条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百四条の二

普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。

e-Gov法令検索で第二百四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百四条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 40 件

← 第二百四条 地方自治法 目次 第二百五条 →