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市町村の合併の特例に関する法律 第三十六条 (合併特例区協議会の設置及び構成員)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区協議会の設置及び構成員)

第三十六条

合併特例区に、合併特例区協議会を置く。

2合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。

3前項の方法は、合併特例区協議会の構成員の構成が、合併特例区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮して定めなければならない。

4合併特例区協議会の構成員の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。

5合併特例区協議会の構成員が当該合併特例区の区域内に住所を有しない者であるとき、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有しない者であるとき、又は第七項において準用する地方自治法第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。

6合併特例区協議会の構成員には、次項において準用する地方自治法第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、報酬を支給しないこととすることができる。

7地方自治法第九十二条の二第二百三条の二第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百四条の二の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。この場合において、同法第九十二条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、「議会の適正な」とあるのは「合併特例区協議会の適正な」と、同法第二百三条の二第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第二項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第五項中「、費用弁償、期末手当及び勤勉手当」とあるのは「及び費用弁償」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第二百四条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

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