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市町村の合併の特例に関する法律 第三十七条 (合併特例区協議会の会長及び副会長)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区協議会の会長及び副会長)

第三十七条

合併特例区協議会に、会長及び副会長を置く。

2合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、規約で定める。

3合併特例区協議会の会長及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。

4合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。

5合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

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