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市町村の合併の特例に関する法律 第三十八条 (合併特例区協議会の権限)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区協議会の権限)

第三十八条

合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長その他の機関若しくは合併特例区の長により諮問された事項又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長に意見を述べることができる。

2合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であって合併特例区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

3合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

4この法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、合併特例区は、合併特例区の長と合併特例区協議会との協議により、合併特例区に関する事項につき合併特例区協議会の同意を要するものを定めることができる。

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