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市町村の合併の特例に関する法律 第三十九条 (合併特例区協議会の組織及び運営)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区協議会の組織及び運営)

第三十九条

この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数その他の合併特例区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。

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