(合併特例区協議会の組織及び運営) 第三十九条 この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数その他の合併特例区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗