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市町村の合併の特例に関する法律 第四十条 (合併特例区の職員)
平成十六年法律第五十九号
法律
(合併特例区の職員)
第四十条
合併特例区の職員は、合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。
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