(合併特例区の休日) 第四十一条 合併特例区に対する地方自治法第四条の二の規定の適用については、同条第一項、第二項第三号及び第四項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗